ぴか壱|中島泰広|ナカシマヤスヒロ

ハウスクリーニングぴか壱

 

「特定商取引に関する法律」 に基づく表示

 

事業者名:ハウスクリーニング ぴか壱

 

開業時期:平成18年(2006年)3月

 

住所:東京都西東京市保谷町2-13-8-102

 

電話番号:090−8024−2246

 

代表者:中島 泰広 (なかしま やすひろ)

 

価格:各作業内容による

 

価格以外に負担する費用:

・消費税(原則 内税表記)

・有料駐車場代(利用の場合のみ。実費全額負担)

・出張費(地域による)

 

申し込みの有効期限:30日

 

支払いの時期と方法:作業終了後、現金にて承ります。 (特例として 後日清算、振込み 可能) 10万円を超える御依頼につきましては、総額の50%を前金にてお預かりさせて頂きます。 ※弊社は免税事業者のため従来の御請求書・領収書の発行に限定されます。インボイス制度の適格請求書等の発行はできませんので御留意ください。

 

キャンセルの条件:

ハウスクリーニング⇒ 当日キャンセル、連絡が取れないなど極めて悪質な場合、作業予定代金(+駐車場+出張費)を上限に違約金を御請求。病気・怪我など不慮の出来事による当日キャンセルは、『延期』ということで承ります。

修理、リフォーム⇒ 材料発注後、工事外部発注後は、材料費・諸経費等の御請求が発生します。

その他⇒ 台風・積雪・地震など天変地異、事故・けが・病気など想定外の事象により、弊社より訪問日を延期させて頂く場合があります。この場合の延期によりお客様に生じた損害は、恐縮ですが補償対象外とさせて頂きます。

 

体調不良や急用などは、誰にでも起こりえることです。できるだけ柔軟に対応させて頂きますので御相談下さい。




2023年10月1日からインボイス制度が始まります。


<インボイス制度を簡単に御説明>

お客様が利用した料金を経費にする場合に、10月から特定の[適格請求書]が必要になります。

逆に適格請求書を発行したい事業者は、登録申請をする必要があります。

弊社の場合、適格請求書発行事業者 か 免税事業者(非発行事業者)かを選ぶ立場にあります。

多面的考察の結果、弊社は現行通りの[免税事業者]として営業していく決断をしました。

主な理由は以下のとおりです。


① 顧客の90%が一般家庭であり、お客様の多くが利用した料金を経費としない。

開業当初からの方針で、原則[一般家庭向けサービス]としています。
業者様・元請け様におきましても順次説明をしており、
経費にできない7%前後の損失よりも、弊社利用を継続して下さる判断をして頂いています。


② ひとつの境界線[年商1,000万円]を超えることがない。

弊社は、平均客単価・1万円前後の案件を一日複数件訪問する業態です。
年商1,000万円超えに程遠いですし、事業拡大という気持ちが元来ありません。
単身で細やかな対応ができる現状規模が最善と考えています。


③ インボイス制度導入による料金値上げをしない。

インボイス制度を導入した場合に関連経費の増加が見込まれ、15%程度の料金値上げが避けられません。
2012年以降、消費税増税・材料費高騰など様々なことがありましたが、この10年間料金変更をせずに営業をしてきました。今回もできる限り回避したいと考えています。


--------------------------------------------------


実際に施行されてから解ることもあると思います。
やむなくインボイス制度を導入することに至った場合、改めてお知らせ致します。

 


ぴか壱 トップページへ


Copyright (C) pikaichi-japan All Rights Reserved.